交通事故保険について
- 事故後の補償ってどうなるの?
- 友人を乗せている時に事故に遭ってしまった
- 事故によるケガで仕事を休まないといけない
- 専業主婦やパートにも保険は適用?
- 整骨院では保険は使えないと言われた
当整骨院では交通事故後の施術もおこなっております!交通事故の事でお困りの事がございましたら、是非当整骨院にご相談ください。
交通事故後の施術は整骨院でも可能です!
自賠責保険の補償範囲
自賠責保険は、交通事故によるケガの施術料や病院等に通うのにかかった交通費などに適用されます。上記のほかには、慰謝料(4200円/日上限)や休業補償(5700円/日上限)も含まれます。会社員や個人事業主、専業主婦、学生の方も補償の対象になります。
施術費・交通費
交通事故によるケガでかかった医療費(入院費、診察費、施術費)と病院等に通うことで発生する交通費(電車、バス、タクシー、自動車のガソリン代等)が補償の対象になります。
交通費に関しては、領収書が必要になりますので、しっかりと保管しておきましょう。
慰謝料
交通事故に遭われた被害者の、精神的苦痛に対して支払われます。
また、交通事故によるケガも補償範囲になります。
休業補償
交通事故により得られなかった所得をカバーするために支払われます。
会社員、個人事業主、パート、アルバイト、専業主婦などが対象です。不動産収益などの不労所得は対象外です。
整骨院で保険が使えないと言われてしまっても大丈夫!
最近、交通事故後の施術を整骨院で行おうとしても、保険が使えないと言われてしまうことがあります。ですがご安心ください!!そのような場合でもしっかりとした施術を受けていただける制度がございます!!
🔴被害者請求
被害者請求とは、交通事故に遭われた被害者が自ら自賠責保険会社に対して、後遺障害申請や保険金の請求を行う手続きです。
通常は加害者側の保険会社に手続きを任せる『事前認定』の方が一般的ですが、被害者が希望するのであれば、手続きを被害者自身で進める権利が認められています。
同乗者がケガをしてしまった場合
ドライバーは、周囲に注意しながら運転しているので、交通事故が起こっても、その直前で事故の衝撃に対して構えることができます。
しかしながら、同乗者の場合はどうでしょうか。ドライバーに比べて周囲に気を配ることが少なく、スマートフォンや会話に集中して周りの状況が把握できていないことが多いんです。
そのため、事故が起きた際、衝撃をそのまま受けやすい同乗者は、ドライバーに比べて重度のケガになってしまうケースも。自賠責保険では、こういった同乗者のケガに対しても適用される場合があります。
専業主婦やパートの方にも保険は適用です!
自賠責保険は、専業主婦やパートの方にも適用になります。
専業主婦やパートの方は、交通事故後に痛みや違和感が出てきたとしても、仕事を休みたくない、施術費が心配等の理由から、しっかりとした施術を受けない方が多いんです。ですが、保険適用の為そのような心配はいりません!
むしろ、ケガをそのままにしておく事の方が危険です!まずは施術を受けましょう!